(1) 自転車は、車道が原則、歩道は例外 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けら れています。したがって、歩道と車道の区別が あるところは車道通行が原則です。 (2) 車道は左側を通. けられた路側帯を通行することができる。(道路交通法第17 条の2 第1 項) 【補足】歩道通行に関する規定 ・自転車は、次に掲げるときは、歩道を通行することができる。 ①道路標識等. これまで歩道のない路側帯については双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるため、 通行できる路側帯 は自転車の 進行方向左側の路側帯 に限られることになりました。(路側帯の通行方法・第17条の2) 路側帯とは?
自転車 通行 帯 標識. これまで歩道のない路側帯については双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるため、 通行できる路側帯 は自転車の 進行方向左側の路側帯 に限られることになりました。(路側帯の通行方法・第17条の2) 路側帯とは? けられた路側帯を通行することができる。(道路交通法第17 条の2 第1 項) 【補足】歩道通行に関する規定 ・自転車は、次に掲げるときは、歩道を通行することができる。 ①道路標識等. (1) 自転車は、車道が原則、歩道は例外 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けら れています。したがって、歩道と車道の区別が あるところは車道通行が原則です。 (2) 車道は左側を通.
けられた路側帯を通行することができる。(道路交通法第17 条の2 第1 項) 【補足】歩道通行に関する規定 ・自転車は、次に掲げるときは、歩道を通行することができる。 ①道路標識等.
(1) 自転車は、車道が原則、歩道は例外 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けら れています。したがって、歩道と車道の区別が あるところは車道通行が原則です。 (2) 車道は左側を通. これまで歩道のない路側帯については双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるため、 通行できる路側帯 は自転車の 進行方向左側の路側帯 に限られることになりました。(路側帯の通行方法・第17条の2) 路側帯とは?